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    未支給年金・遺族年金手続き

年金給付の受給権者が死亡した場合、その人に支給されるべき年金のことを未支給年金といいます。
まだ支給されていない年金は、一定範囲の遺族に支給されることになっています。

ただし、支給を受けるには請求という手続きが必要で何もしなければ受け取ることはできません。
また、未支給年金の請求期限は5年以内です。
5年以内に請求を行わなかった場合、未支給分は時効となってしまいます。早めに請求することをお勧めします。

遺族年金は、国民年金または厚生年金の被保険者(被保険者であった人)が亡くなった時に、被保険者の配偶者や子など、被保険者によって生計を維持されていた遺族に支給される年金です。
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、被保険者の年金の納付状況などによって、どちらか一方または両方の年金が支給されます。遺族年金を受給するには要件がありそれを満たしていることが必要で、また未支給年金同様請求手続きをしなければなりません。

これら年金のお手続きは社会保険労務士の専門分野であり、相続手続きを依頼した事務所では引き受けていただけないとのお声をよくお聞きします。提携している先生の紹介などありますが、当事務所代表は社会保険労務士としても業務をしており手間なくお手続きが完了しますつきましては、別途お見積りになります。

遺族年金・未支給年金手続きを利用された事例

すぐに年金がもらえ助かりました

目黒区のHさん(76歳)

子供たちは独立し夫婦二人暮らしでした。
夫が体調を崩しアッという間に亡くなってしまいとても落ち込んでいました。
葬儀の支払いなどの出費もありましたが、貯金や夫の遺族年金があると安心していたのですが、貯金はなかなか下ろせず年金も自動的にもらえるものと思い連絡を待ってましたがなしのつぶて。
不安になり先生に相談したところ手続しなければもらえないということで大変ショックを受けました。
先生には素早く対応いただき遺族年金もほどなくもらえるようになりました。相続手続きもお世話になりホッとしたのが昨日のように思い出されます。

いかがでしょうか。
遺族年金や未支給年金は何も手続きしなくてももらえるものと思ってませんか?
また、いざ手続きしようにも誰に頼んでいいのか迷われる方がほとんどではないです。​
他の先生を紹介されても不安も大きいのではないでしょうか?
当事務所では相続手続きに加え社会保険労務士でもある代表が同時に手続きをさせていただくことが可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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