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企業型確定拠出年金(401K)導入サービス

企業型確定拠出年金(企業型401K)とは

企業型確定拠出年金(企業型DC)とは、企業が掛金を毎月積み立て(拠出)し、従業員(加入者)が自ら年金資産の運用を行う制度です。

企業型確定拠出年金は、従業員が自動的に加入する場合と、企業型確定拠出年金に加入できるかどうかを選択できる場合(選択型企業確定拠出年金)があります。

従業員は掛金をもとに、金融商品の選択や資産配分の決定など、さまざまな運用を行います。そして定年退職を迎える60歳以降に、積み立ててきた年金資産を一時金(退職金)、もしくは年金の形式で受け取ります。ただし、積み立てた年金資産は原則60歳まで引き出すことはできません。

 

企業型確定拠出年金導入コンサルティング

確定拠出年金には、会社が企業年金制度として採用する「企業型確定拠出年金制度」と個人が資産形成として加入する「個人型確定拠出年金」(iDeCo)の2種類があります。
企業型確定拠出年金も個人型確定拠出年金も、税制等のメリットを享受しながら、老後の積み立てを行うことができます。自分で自分の年金の積み立てを行うため、「じぶん年金」や「ぷらす年金」とも呼ばれています。
企業型確定拠出年金は従業員の福利厚生対策として中小企業でも導入がすすんできてはいますが、どのように進めていけばよいのかよくわからないという
相談もよくお受けいたします。

企業型確定拠出年金制度は、企業や従業員にとって様々なメリットがあります。皆様の現状をまずよくお聞きしどのような制度が最適なのかコンサルティングさせていただき最適なプランをご提案させていたします。

導入企業のメリット

人材の確保・定着に効果 社員のモチベーションもアップ

年金など将来の資金に不安を持つ人が増えています。
企業年金制度によって退職後に必要な資金を備えられることは、従業員や求職者にとって大きな魅力になり、採用後の定着率のアップにもつながります。
また年金に対する不安が解消することで、既存従業員のモチベーションの向上にもつながります。企業の採用や定着に効果があり、従業員のモチベーションの維持・向上にもなります。

社長・役員も加入できます

経営者や役員は従業員とは立場が異なるため、社会保険はじめ様々な制度で対象外になることがあります。しかし、経営者や役員であっても、やはり将来への不安はあるものです。企業型確定拠出年金は、経営者や役員であっても、厚生年金の被保険者であれば加入できます。
 1人法人(ひとり社長)であっても、加入が可能です。
公的な将来への備えが少ない経営者・役員にとってもメリットの大きい制度です。

すぐれた税制優遇あり

毎月の拠出(掛金)は、給与所得にはならないので、従業員の社会保険料算定の対象に入りません。よって、毎月の拠出(掛金)には、会社負担分の社会保険料がかかりません。
また、
毎月の拠出(掛金)は、全額損金算入(費用)することができ、法人税上のメリットが見込めます。

加入者のメリット

税制優遇あり

企業型確定拠出年金導入企業の従業員のメリットの一つが、優れた税制優遇です。
企業型確定拠出年金の掛金は拠出時は非課税です。つまり、掛金拠出に関しては所得税・住民税がかかりません。また、掛け金分は社会保険料も対象外、さらに運用益も非課税です。
また、受給時も一時金で受け取る場合は退職所得控除の対象となりますし、年金で受け取る場合は公的年金控除の対象となります。
このように、掛け金の拠出だけでなく、その運用や受給に至るまで、さまざまな税制優遇メリットをうけることができます。

運用次第で老後資産の増加が図れる

拠出した掛金は加入者自身で運用し、その成果を享受することができる仕組みとなっています。
もちろん運用リスクはありますが、運用が好調であれば年金額を増やすことができます。
運用リスクが心配な方は、元本保証型のものを選んで運用すれば、貯蓄として利用することもできます。
また、運用した掛金は、一時金や年金形式で受け取ることができます。毎月の拠出額を自身で決めることができるため、家計の都合に合わせた老後資金の準備ができます。

転職時に持ち運びができます

転職先の状況によっては引継ぎできない制度もありますが、企業型確定拠出年金は転職しても引継ぎが可能です。
企業型確定拠出年金加入企業を中途退職した場合、転職した先の会社に確定拠出年金制度があれば、そのまま移転(ポータビリティ・持ち運び)し、今まで積み立てた資産運用を継続できます。もし転職先の企業が企業型確定拠出年金制度を導入していなくても、個人型確定拠出年金に移行することが可能です。
転職先の状況に左右されないという点も、企業型確定拠出年金加入の大きなメリットです。

当事務所の特徴

女性ならではのきめ細やかさで、お客様の心に寄り添い、お話にしっかり耳を傾けながらご提案します

社会保険労務士である代表が直接対応させていただきます。代表は税理士でもあり、各方面からの質の高いご提案をさせていただきます。。
就業規則の見直しなどの対応も可能です。

制度設計や申請書類の準備などもお任せください

企業が確定拠出年金制度を導入するには、従業員代表の同意を得る必要があり、経営者と従業員双方が納得できる制度を設計をしなければなりません。場合によっては従業員説明会の開催が必要なときもあります。
また、就業規則の見直しや国への申請作業など多くの書類の準備や整備が必要となってきます。
当事務所では、企業それぞれの状況に合わせた制度設計をご提案させていただくとともに、複雑な申請事務などにも対応致します。

制度導入後の事務手続きのサポートも充実
従業員への投資教育も対応致します

当事務所は、企業型確定拠出年金の導入の支援を行うだけでなく、導入後もサポートさせていただきます。企業型確定拠出年金を実施する事業主は、加入者に対して、継続的に投資教育を実施する必要があります。(継続投資教育といいます)
投資教育で実施すべき内容については、法令解釈通知で示されていますが、これらの事項について事業主が自ら企画して実施することが困難である場合もあります。
当事務所では導入後の事務や投資教育のサポート体制も充実しております。

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