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相続が発生すると相続手続きも重要ですが相続税や準確定申告などの税金についても考える必要があります。
準確定申告とは、亡くなった人の所得税の確定申告のことをいいます。
本来、所得税は1月1日から12月31日までの1年間の所得に対する税額を算出し、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税を行います。
しかし、亡くなった人が年の途中で死亡した場合、自分で確定申告をすることができません。そこで、相続人等が、1月1日から死亡した日までに確定した所得及び税額を計算して、申告と納税をする必要があります。申告時期は相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内と決められているので、早めに準備する必要があります。
相続税は、亡くなった人から、お金や土地などの財産を受け継いだ(相続した)場合、その受け取った財産にかかる税金です。
相続税は、財産を相続した場合に必ずかかるわけではありません。具体的には、相続した財産の額から、借金や葬式費用を差し引くなどした後の額が、一定の額(基礎控除額)を上回るときに、相続税がかかります。
また、相続税の申告は亡くなった日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
これらの申告は期限が比較的短く、特に相続税の申告につきましては非常に専門性が高いものとなっています。
当事務所代表は長きにわたり税理士として業務に携わっておりこれまで数多くの申告をしてまいりました。特に相続税の申告は非常に専門性が高く高度な知識、豊富な経験が必要となります。当事務所におきましてもより高度な専門家集団との業務提携を実施しており最適な申告に努めております。
相続手続きのみならず年金・税金までワンストップで完了する体制を整えております。
西山事務所さんには大変お世話になりました。
財産は夫が親から相続した自宅とわずかばかりの貯金だけでした。自宅といっても大きなものではなくこじんまりとしたもので築50年以上はたっておりましたので夫が亡くなったときには相続税なんて関係ないだろうと思っていました。
ところがふたを開けてみると自宅の価値が高くてびっくり。先生からは相続税の申告が必要であると説明を聞き不安になった覚えがあります。
先生はもともと税理士さんでしたので、相続税についても詳しくわかりやすく説明いただき結局税金はかかりませんでした。
同じ先生に相続手続きだけでなく税金の相談もできて助かりました。
当事務所は、相続手続きだけでなく相続税など税金の相談もできる事務所です。
当事務所だけで相続手続き全般が完結します。
お気軽にお問い合わせください。
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