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【改正】暦年贈与と相続時精算課税

令和5年度税制改正により、暦年贈与と相続時精算課税制度の見直しが行われます。 

『暦年贈与』の改正

暦年贈与は、相続税対策のひとつの方法といえ、贈与税の基礎控除枠内での贈与を暦年で長期的に行うことで節税しつつ、財産を移転させることができます。

改正前では、推定相続人に対して相続開始前3年以内に贈与した財産は、金額に関わらず(贈与税の基礎控除枠内であっても)相続税の対象となっていましたが、令和5年度の改正によって、持戻しの期間が3年から7年に延長されました。令和611日以後の贈与から順次延長されます。従って、3年よりも延長されてくるのは令和9年からの相続が対象となり、令和13年から7年となります。

新たに対象となった4年間の贈与については、合計100万円の非課税枠が設けられることとなります。

持戻しの対象となる人は、被相続人(亡くなられた方)から相続または遺贈により財産を取得した方になります。これには、生命保険金等も含みます。一般的には法定相続人や遺言により財産を受け取る方になりますので、この制度の活用を考える場合は、生命保険の受取人や遺言の内容に気を付けることも必要かもしれません。 

『相続時精算課税』の改正

相続時精算課税制度は、贈与を行っても2,500万円までの非課税枠があり、この金額までの贈与は贈与税がかからないというものです。
また、非課税枠を超えて贈与を行うと、一律20%の税率で贈与税が発生します。
また、贈与者が亡くなると、それまでに贈与した財産はすべて相続財産に贈与した時点の価額を加算して相続税の計算を行います。

その上、一度相続時精算課税制度を利用すると、その後に暦年贈与を行うことができなくなるなど、相続税の節税などのメリットがほとんどなく、利用は限定的でした。

令和5年度税制改正では、

・贈与により取得した土地又は建物が、その取得後に災害により被害を受け、価額が贈与時点より下落した場合は、所定の要件を満たすことにより、相続税の計算上、加算するか価額から被害を受けた部分に相当する額の減額が認められるようになりました。ただし、これは贈与により取得した土地又は建物に限られ、非上場株式などには適用されません。

・相続時精算課税制度に110万円の基礎控除が新たに設けられることになりました。
これまで2,500万円の非課税枠だけを贈与税の計算で考慮していましたが、別に非課税となる計算ができるようになります。しかも基礎控除内で贈与された財産の額は持ち戻しの対象とはならず、相続税が課されません。

これまで贈与時精算課税制度を利用すると、贈与した財産はすべて相続税の対象となっていたため、大きな改正といえます。

メリット・デメリット

・相続時精算課税の場合、基礎控除以下の価額の財産の贈与は、贈与税・相続税ともかかりません。

・相続時精算課税制度を利用する場合、贈与を受けた年の翌年21日~315日までに贈与税の申告(基礎控除額を超える場合)及び相続時選択課税選択届出書の提出が必要となります。

・相続時精算課税を選択すると暦年贈与には戻れません。

まとめ

これまで、生前贈与を行うことで相続税の節税を行ってきた方も多いと思います。そして、これまでは相続時精算課税制度は全額が持戻しの対象になるため、暦年贈与を行えば間違いなく節税になると考えられていました。
しかし、今回の改正では、贈与税と相続税の課税関係に大きな変化が起こります。

   暦年贈与を行っても持ち戻しの対象となる期間が増える。
   相続時精算課税制度を利用しても贈与税・相続税の対象にならない金額が発生する。

そこで、最終的に贈与税や相続税の課税対象にならない金額、持戻しの対象になる金額を比較して、有利不利を考えて見る必要があります。

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