〒153-0051 東京都目黒区上目黒4-11-28
東急東横線「祐天寺駅」徒歩4分 / 東急東横線「中目黒駅」徒歩10分)

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

暦年贈与

暦年贈与とは、相続税対策として用いられる方法のひとつです。贈与税の基礎控除枠が年間110万円であることを有効活用する方法で、自分が保有する財産を、年単位で時間をかけて少しずつ生前に贈与していきます。

そもそも相続税とは、亡くなった家族などから財産を受け継ぐ時、それらを受け取った人に課される税金を指します。相続税の金額は相続する財産の金額が大きいほど高くなるため、多くの財産を有する場合は、それらを生前に少しずつ受け渡すことで、将来発生する受け取った人の税負担を軽減できる可能性があります。このような理由から、暦年贈与は相続税対策として用いられています。

しかし、一度に多くの財産を贈与すると贈与税が発生し、かえって多くの税金を支払うことになりかねません。暦年贈与を行う時は、生前に時間をかけて少しずつ財産を受け渡すことが重要です。なお、財産にはお金だけでなく、建物や土地などの不動産など経済的価値のある様々なものが含まれます。

 

暦年贈与の仕組みについて

暦年贈与の仕組みを知るには、相続税と贈与税の違いを把握することが大切です。相続税は、亡くなった親などの財産を相続する時、それらを受け取った人に課される税金です。贈与税は、個人から年間総額110万円を超える財産をもらった時、それらを受け取った人に課される税金を指します。

贈与税は相続税と違い、家族以外の他人から財産をもらった場合なども対象となります。とはいえ、すべての贈与が課税対象となるわけではなく、1年間の総額が110万円以下であれば税金は発生しません。この仕組みを「贈与税の基礎控除枠」と言います。

暦年贈与は、この「贈与税の基礎控除枠」を利用し、将来発生する相続税の負担を減らすものです。したがって、子や孫などに残したい財産がある場合は、110万円以下の贈与を毎年行うことで、贈与税の申告や納税などの手続きなしに財産を移動できることになります。

贈与税は1年間にもらった財産の総額にかかります。たとえば、父親から50万円、母親から50万円の贈与を受けた場合、合計で年間100万円の贈与となり贈与税の基礎控除内となるため、贈与税は発生しませんし申告もいりません。一方、両親から100万円ずつ贈与を受けた場合は、年間200万円の贈与を受けたとみなされるため、贈与税の基礎控除枠110万円を控除した残りの90万円に贈与税がかかります。

 その他暦年贈与で注意しなければならないことがあります。それは、推定相続人に対して相続開始前3年(持戻し期間)以内に贈与した財産は、金額に関わらず(贈与税の基礎控除枠内であっても)相続税の対象となるので注意が必要です。

 

たとえば、父が子に年間に合計100万円ずつ贈与していた場合、父が亡くなった時は相続開始前の3年間で子が受け取った300万円にも相続税がかかります。(令和5年度の税制改正により見直しがあり注意が必要です。改正については別の記事で取り上げていますので是非確認願います)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
050-1236-1176
受付時間
10:00~18:00
定休日
土・日・祝

新着情報・お知らせ

2024/08/10
「お役立ち情報」ページを更新しました
2024/10/31
「事務所概要」ページを更新しました
2024/11/27
「お問合せ」ページを更新しました

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

050-1236-1176

<受付時間>
10:00~18:00
※土・日・祝は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

西山則子税理士事務所

住所

〒153-0051
東京都目黒区上目黒4-11-28

アクセス

東急東横線「祐天寺駅」徒歩4分
東急東横線「中目黒駅」徒歩10分

受付時間

10:00~18:00

定休日

土・日・祝