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自筆証書遺言書保管制度が、令和2年7月10日から全国の法務局で始まりました。
これは、遺言書の紛失や偽造を防止し、遺言者の死後、遺言の存在を相続人に把握してもらうことを目的とした制度です。
公的機関である法務局(遺言書保管所)に、自筆証書遺言の原本を預けることで、紛失や隠匿、改ざん等のおそれがなくなります。また、あらかじめ希望をしていれば、遺言者の死亡を遺言書保管所が把握した際に、遺言者が定めた通知対象者に対し、遺言書が保管されていることが通知されます。
さらに、従来、自筆証書遺言では必要だった『検認手続』が、本制度では不要となりました。
検認手続とは、家庭裁判所において相続人等の立会いのもと、遺言書の内容を確認するものです。
本制度に基づき一度保管所に預けた遺言書であっても、遺言者として、内容をもう一度確認したい場合には、閲覧を請求することも可能です。
また、遺言の内容を変更したい場合などには、保管の撤回を申請することで、遺言をつくり直すことも可能です。
このように、自筆証書遺言書保管制度は便利な制度ですが、利用するにあたって以下の点に注意する必要があります。
まず、本制度に基づいて遺言書を預けるには、遺言書保管官によって遺言書の確認が行われます。
しかし、この確認は外形的な記載(自署、押印等)についてのみで、遺言書の内容や有効性については確認されません。
そのため、遺言書を作成し、保管所に預けたものの、死後有効な遺言書として取り扱われないこともあります。つまり無効となることもありうるということです。
遺言書の記載事項や表現、有効性などに不安がある場合には、公正証書遺言の作成を検討するなど専門家に相談することをおすすめします。
(ご参考)
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