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遺言書とは、
「自分の死後、自分の財産の分配方法等を記載したもの」です。
誰もが自分が亡くなる時のことを想像したくないはずですが、自分が亡くなった後に大切な子供や兄弟が争いになることは、もっと考えたくありませんよね?
日本はかつてない超・少子高齢社会が到来し、右肩上がりの経済成長も期待できない現代社会の状況がその背景となっています。加えて、核家族化、ひいては家族同士ですら孤立する、超・個人主義の時代が既に到来していることも一因になっていると考えられます。つまり、かつて一般的だった、「親の遺産は長男が引き継ぐもの。」という暗黙の常識が通用しなくなっているのです。家族のあり方も多様化し、結婚しない、あるいは結婚しても子どもを持たない夫婦の増加、離婚する夫婦の増加など、家族関係もまずます多様化、複雑化しているのです。
このような状況下で、一旦相続が発生すれば、「揉めないほうがおかしい。」といっても過言ではありません。
家庭裁判所における遺産相続事件の3分の2は遺言があれば解決したといわれており、家族に遺産相続争いの起こることのないよう遺言書を残すことをお奨めします。
遺言書の最大の特徴は、相続時に問題になる「遺産分割協議」を経ずに、相続手続が完了できることです。相続で揉める最大の原因は、この「遺産分割協議」が相続人全員の合意によってのみ成立するものであるため、これがなかなかまとまらないことが挙げられます。
遺産の名義変更には、この「遺産分割協議」が成立したことを証する「遺産分割協議書」が必要で、しかも「遺産分割協議書」には相続人全員の署名と実印での捺印、そして相続人全員の印鑑証明書が添付されていなければならず、これを作成すること自体大変な手間がかかります。
結局のところ、この「遺産分割協議」がなかなかまとまらず、相続トラブルに発展してしまうわけです。
「うちには揉めるほど財産がない」とおっしゃる方も多いのですが、現実はそうでもなさそうです。なぜなら、令和3年に家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割の争いの件数は13,447件。
そして裁判所で争われた遺産金額は、1千万円以下で約33%、5千万円以下が77%を占めています。
遺言書は決して資産家のためにあるものではありません。
特に遺言書が必要なのはこのような方々です。中でも次のような方は、将来遺産を巡って相続問題が起こる可能性が非常に高いといえますので、事前に家族の状況や、人間関係を踏まえた、きちんとした遺言書を作成しておくことを強くお勧めいたします。
①子どもがいない場合
子どものいない夫婦の場合、どちらかが亡くなれば残された方が全財産を相続するとお考えの方が多数おられます。そうではありません。その多くは、自分のご兄弟、場合により甥や姪まで相続権が及ぶことになります。そのような相続人全員による遺産分割協議で同意を得ることは、現実的には大変困難です。
②相続人同士が不仲の場合
仲の悪い兄弟に、遺産分割協議を上手くまとめることは大変困難です。このような場合に遺言なしで遺産を残すことは、火に油を注ぐようなものです。
③相続人と音信不通の場合
遺産分割協議は、音信不通の相続人がいてもその者を含めた相続人全員でしなければなりません。現実問題として、音信の途絶えた人の居所を突き止めるのは、非常に困難で、相続手続自体を進めていくことが大変困難になります。
④農業や事業を継承すべき場合
農業や事業を行っている方は、遺言書がない場合、法定相続分での分割を強いられるおそれがあります。農地や株式などを後継者に単独で引き継ぐことができないと農業や事業の継続に大きな支障出る危険があります。
⑤再婚している場合
再婚の時期にもよりますが、母親の違う子ども同士の交流というのはよくないものです。しかし、遺産分割協議では、嫌でも顔を合わせて話し合う必要がありますが、これが困難なのが現実で、そうなると相続手続が全く進まない自体を招いてしまいます。
その他、
①主な遺産が不動産のとき
②両親ともども他界したあとの2次相続のとき
③親より先に子が亡くなったとき
④相続人間で介護負担に大きな偏りがあるとき
⑤孫に何かを相続させたいとき
⑥特定の財産(例えば、土地や不動産、共有の土地など)を特定の誰かにあげたいとき
⑦財産を特定の団体に寄附をしたいとき
などは遺言書を残す必要があります。
遺言は一度書いたからと言って、それが絶対ではありません。時間の経過とともに周りの状況や財産、何よりお気持ちの変化が出てくることがあります。定期的に見直すことも必要です。
遺言書の書き直しは、本人に遺言を書く能力さえあれば、何度でも出来ます。日付の異なる2通以上の遺言が発見された場合、後の日付のものが優先されます。
内容の一部だけ書き直されている場合は、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされるなどルールがありますので、書き直しには注意が必要です。
相続が開始した場合、遺言があれば相続人は遺言の内容に従うことが優先されます。遺言がなければ、相続人同士で話し合って分割方法を決めることとなります。
昔は家督制度という「家の財産は長男が継ぐ」となっていましたが、現在は、法律で決められた相続人たちで分配するのが基本となっています。
「最後まで面倒みてくれたのは娘だから、長男ではなく娘にこの土地と家をあげたい」
このように思われることもあるでしょう。何か面倒をみるとき、長男ではなく娘が中心となる場合も多いのが事実です。
相続人同士で遺産分割の話し合いをする場合、揉めるまではいかなくてもスムーズに話がまとまるとは限りません。特に子供たちにそれぞれ家庭があると、相続には関係がない家族の思惑も入ってきますので、さらに話し合いがこじれ、家庭裁判所での調停に持ち込まれるということも起こりかねません。
無用な争いを未然に防ぐため、また、家族に負担を掛けないためにも残す側の人があらかじめ財産の分け方を決めておき、それを遺言書に記しておくことをお勧めします。
遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。中でも「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が大半を占めます。
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