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空き家譲渡の3000万円控除

(被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例) 

相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成2841日から令和91231日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円(注)まで控除することができます。

これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。

(注) 令和611日以後に行う譲渡で被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円までとなります。

この特例を利用することで、空き家状態の実家を売却する際、かなり大きな節税効果が期待できるので積極的に活用したいところです。

ただし、無条件で利用できることはなく、いくつかの適用要件がありますので注意が必要です。

【 適用要件 】

1.亡くなった方が1人暮らしをしていた

2.区分所有建物ではない

3.家屋と敷地をセットで相続している

4.昭和56531日以前に建築されている

5.売却時点でリフォームされているか取り壊されている

6.相続開始から誰も居住していない・利用していない

7.令和91231日までに売却

8.相続開始から3年を経過する日の属する年の1231日までに売却

9.特別な関係のある人への売却ではない

10.売却代金が1億円以下である

このように、大きな節税効果が見込める半面、要件も厳しくなっています。この他にも細かなルールがありますので、気になられた方はぜひお問合せください。

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