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相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母などから、18歳以上の子や孫などに贈与をするときに利用できる贈与税の制度のことです。贈与者1人につき2,500万円までであれば何度でも課税なしで贈与できるため、生前に多くの財産をまとめて受け渡したい場合などに有効です。
しかし、贈与した財産は、贈与税はかからないものの相続時に相続財産として加算され相続税の課税対象となるため、生前贈与した財産が将来にわたってずっと非課税になるわけではありません。相続時精算課税は、いわば「贈与税の後払い」の性質を持つ制度だといえます。
相続時精算課税のポイントは、贈与した財産が贈与時の時価で相続税に課税されることです。現金など、時間によって価値が変動しない財産は節税効果を発揮しませんが、建物や株式など時価によって評価される財産は、将来の相続税を軽減できる可能性があります。
相続時精算課税は、一度でも利用すると暦年贈与での110万円の基礎控除は適用されません(※)。そのため、暦年贈与と相続時精算課税のどちらを選べば節税効果が高いのか、しっかりと見極めることが大切です。
※令和5年度の税制改正で令和6年1月1日より相続時精算課税制度が新しくなり、110万円の基礎控除を利用できるようになります。詳しくは別途解説いたします。
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