〒153-0051 東京都目黒区上目黒4-11-28
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自筆証書遺言とは、遺言者が自分で本文・氏名・日付などを書いて作成する遺言書のことです。
紙とペンさえあれば誰でも作成でき、特別な手続きなども必要ないため、非常に手軽な遺言方法です。
自筆証書遺言は費用を抑えることはできますが、正しい方式および内容でないと無効になってしまう心配があります。
弊所の「自筆証書遺言書作成サポート」コースは、お客様のご希望をヒアリングさせていただいた上で必要に応じて相続人調査・相続財産調査を代行し、また遺言書の原案を作成させていただくサービスです。
お客様は基本的には遺言内容の決定をしていただき、お待ちいただければ原案を作成いたしますので、原案をご覧いただきながら自筆にて遺言書を作成いただくだけになります。
尚、自筆証書遺言につきましては、2020年㋆10日より法務局での保管制度が始まっております。ご希望があれば別途ご案内させていただきます。
サポート内容
・遺言者と面談(遺言内容の打ち合わせ)
・相続人の確認・調査
・相続財産の確認・調査
・遺言書の原案作成
*戸籍・住民票・不動産関係資料等を当事務所にて代行取得した場合は別途実費がかかります。
自筆証書遺言の場合、遺言書の全文と日付、氏名を遺言者自身が手書きして、押印しなければ無効になってしまうなど所定のルールがあります(「財産目録」の添付などについてもルールが決められています)。
プロに依頼することにより、このようなうっかり「無効」の遺言書を作ってしまうというミスを防ぐことができます。
自筆証書遺言は、比較的費用が安く容易に作成できるメリットがあります。だからと言って思うがままに書いてしまいますと、特定の相続人だけに財産を与える内容だったり、そもそも内容があいまいであったりと相続発生後にトラブルになってしまう可能性があります。当然どのような内容にするかは遺言者の自由なのですが、少なくともこのようなリスクをわかりやすく解説させていただきます。
自筆証書遺言の作成には戸籍謄本や固定資産評価証明書などさまざまな書類が必要となる場合がございます。
遺言書作成に必要な書類の作成、取り寄せをすべて行います。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
※ステップが5つない場合は、部品を選択>不要なステップを右パネルで非表示にしてください。
【お客様→当事務所】
お問合せフォームまたはお電話にて無料相談を申込みください。
【当事務所→お客様】
ご相談の日時をメールまたはお電話で調整・設定させていただきます。
初回ご相談は無料です。土日も相談を受け付けておりますので、平日お仕事で忙しい方でもお気軽にご連絡ください。
ご面談させていただき、お話をじっくりお聞かせいただきます。お客様のお悩み、お考えをまずしっかりうかがいます。そのうえで、まずは何をしたらよいのか、どのように進めていったらよいのか、アドバイスさせていただき、ごいっしょに考えさせていただきます。
業務の内容や料金についてご納得いただけましたら、ご契約させていただき業務を開始させていただきます。
お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございませんのでご安心ください。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
お客さまとのコミュニケーションはしっかりと取らさせていただいたうえで、ご面談は最低限をお約束します。
80をまえにしてそろそろ本格的に終活を始めなくてはと考えている矢先、インターネットで先生の事務所を知りました。
足が悪いので、なかなか出歩くことも億劫になっていたので自宅に来ていただき相談できたことは非常に助かりました。
じっくり丁寧に時間をかけお話を聞いていただき、いろんな問題点もご指摘いただきながら案文を作っていただきました。
あわせて税金のことも相談できてとても満足しました。
遺言を書き上げ、あらためてもっと長生きしようと決意した所存です。
ありがとうございました。
いかがでしょうか?
自筆証書遺言作成サポートコースに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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