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相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できる特例について改正がありました。
これまでの制度では、親から相続した空き家を譲渡するとき、売主側で建物を改修したり取り壊す必要がありました。この要件が令和6年1月1日より緩和され、買主側で所定の期間内にその家屋の改修や取り壊しを行った場合でも、この特例が適用できるようになりました。
この要件を満たすためには、買主側で家屋の取り壊し等をしてもらうこととなりますが、買主側に確実に履行してもらうこと、また実行できなかった場合どうするのかということが問題となっていましたが、この度国土交通省から売買契約書のひな型が示されました。
当該ひな型は、売買契約書の特約として譲渡する土地に耐震基準不適合の家屋があり、買主側で、
① 家屋を改修して耐震基準に適合させる場合
② 家屋自体を取り壊す場合
の2パターンになります。
なお、この特例を適用する場合、市区町村長が要件具備の確認を行い確認書を納税者等に発行し、納税者等はこの確認書を申告書に添付する必要がありますが、この要件に基づき納税者等が確認書の発行を求めるときは上記特約が記載された売買契約書の提出が必要となってきます。
いずれにしましても、空き家を相続した相続人が家屋を取り壊すことなく税制の特例を受けることができるようになったことは大きな朗報です。
【ご参考】
買主側が家屋を取り壊す場合の売買契約書・特約のひな型
1. 売主及び買主は売主が本契約について租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第35条第3項に定める空き家の譲渡所得の特別控除(以下、「特別控除」という。)の適用を受けることを前提として、本契約の売買価格等諸条件を決定したことを互いに確認します。
2. 売主及び買主は、本件土地及び建物の所有権移転後に買主が本件建物の全部の取壊し又は除去工事(以下「本工事」という。)を行うことに合意し、本工事については買主の責任と負担において、令和〇年〇月〇日までに完了させることとします。
なお、買主は、売主が本契約について特別控除の適用を受けるために必要となる書類(以下「必要書類」という。)を取得の上、令和〇年〇月〇日までに売主へ交付するものとします。
3. 前項のとおり買主が本工事を完了できない又は売主へ必要書類の交付をしないことにより、売主が特別控除を受けることができなかった場合、売主は買主に対し、特別控除を受けることによって本来得られた税控除額相当額の損害賠償を買主に請求することができることとします。
ただし、買主の責めに帰することができない事由により買主が義務を履行できなかった場合は、買主は責任を負わないものとします。
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